本文へスキップ

三重県鈴鹿市で電気設備・計装設備の設計施工、制御盤の設計製作、パソコン修理などを行っています。

TEL. 059-386-2121

〒510-0226 三重県鈴鹿市岸岡町2877-1
サンビレッジ千代崎1-E号

防災設備工事事業内容

ホーム事業内容防災設備工事

防災設備工事

私たちは安心安全をお客様にお届けします。

<住宅用火災警報器設置>

bousai ▼住宅用火災警報器の設置義務
住宅用火災警報器の設置は、新築住宅については平成18年6月1日から義務化され、全住宅については平成23年6月1日から義務化されました(既存住宅への住宅用火災警報器の設置義務化は市町村条例ごとに違います)。なお、既存住宅について三重県内市町では平成20年6月1日から義務化されました。
消防法及び市町等の条例により、三重県内では既にすべての住宅に「住宅用火災警報器」等の設置が義務付けられています。
なお、設置および維持基準については、市町等の条例で定められています。


<設置期限>
 すでに設置期限が過ぎています。設置がまだの方はお急ぎ下さい!


bousai ▼住宅用火災警報器の設置が必須なのか
住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)の発生状況を見ると逃げ遅れが最も多く、全体の約6割を占めています(消防庁発表:平成17年における火災概要より)。また、死者の発生状況を時間帯別にみると、火災の件数は日中の起きている時間帯が多い一方で火災による死者数は就寝時間帯の方が多くなっています。
つまり寝ているときに犠牲になる危険性が高いと言えるのです。
このため、寝ているときに火災に気づくよう寝室への住宅用火災警報器の設置が義務化されたのです。
また、寝室が2階にある場合などは、階段室にも住宅用火災警報機の設置が義務付けられています。これは、火災の煙は天井に舞い上がり階段を通じて上階へと広がるため、上階の部屋に煙が充満する前に火災警報器を発報して、就寝している方などに避難を促すためなのです。



<住宅用火災警報器設置工事>

bousai ▼住宅用火災警報器
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙や熱などを感知し、音や音声で警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。
なお、耳のご不自由な方に対しては、今までは音や光の出る補助警報装置の増設が必要でしたが、最近の住宅用火災警報器の中には音だけでなく光でも火災の発生を知らせてくれるタイプのものも売られています。




bousai ▼電源にはAC100V供給式と電池式があります。
住宅用火災警報器の電源には、AC100Vの電源供給式と電池式があります。電池式の電池寿命は概ね5年から10年が目安となります。電池寿命が近づくと、音声やランプ表示などで電池交換の時期を知らせてくれますので、その時に新しい電池と交換する必要があります。但し、電池交換が出来ないタイプの住宅用火災警報器もありますので、ホームセンターや家電量販店などで購入し、ご自分で取り付けられる方は、予めよく確かめてからご購入されることをお薦めします。



bousai ▼連動型と単独型があります。
住宅用火災警報器には連動型と単独型があります。連動型の良いところは、誰もいない部屋で火災が発生した時、素早く家中の住宅用火災警報器が火災発生を知らせてくれるため、他の部屋にいても直ぐに火災に気づくところです。ご自宅の部屋数やご家族の多い方には、この連動型をお薦めします。なお、連動型には配線式とワイヤレス式のものがあります。ワイヤレス連動型のうち、電池式であれば配線工事は不要なので、手間は掛かりますがご自分でも取付けられます。したがって、今のお住まいに取付ける場合は、このタイプをお薦めします。
その他のタイプは、電源配線や連動用信号配線の工事が必要とbousaiなります。しかし、電池交換を考える必要が無いことから、家の新築やリノベーションなどの時にはこちらをお薦めします。
また、単独型は、火災を感知した住宅用火災警報器だけが火災発生を知らせるタイプです。今のお住まいにご自分で、必要最小限の数を取付けるだけでしたら、取付けが容易ですので、このタイプが良いと思われます。但しお身体がご不自由で一人では動けない方が同居されている方にはお薦めできません。この方には連動型をお薦めします。



▼法令について
以下の設置基準は、平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準となります。
1.設置対象となる住宅
◎一戸建て住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
◎共同住宅のうち、消防法令や特例基準により自動火災報知設備が設置されていない建物

2.設置する部屋
住宅用火災警報器を設置する部屋は、普段就寝に使われる部屋です。子供部屋やお爺ちゃん・お婆ちゃんなどの高齢者の部屋でも就寝に使用する場合は対象となります。原則として、煙式の住宅用警報器を設置しなくてはなりません。



bousai ▼設置詳細について
<寝室>
普段就寝に使用する部屋に設置します。お爺ちゃん・お婆ちゃんなどの高齢者の部屋や子供部屋なども、就寝に使用される場合は対象となり、住宅用火災警報器を設置します。


<階段>
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に住宅用火災警報器を設置します。

bousai
<3階以上の建物>
※寝室が3階にある場合は、1階の階段に設置します。但し、既に2階の階段に設置してあれば付ける必要はありません。
※寝室が1階にあり3階に居室がある場合は、3階の階段に設置します。但し、既に2階の階段に設置してあればつける必要はありません。







bousai <その他>
1つの階に床面積が7㎡以上の居室(就寝に使用しない部屋)が5つ以上ある場合はその階の廊下または階段に住宅用火災警報器を設置します。






<三重県防災対策部推奨>
三重県防災対策部では台所熱式住宅用火災警報器の設置を推奨しています。但し、これは義務ではありません。

注意:設置基準の詳細は、市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置する際は、必ず市町村の所轄消防署にご確認ください。



bousai ▼住宅用火災警報器の設置工事
住宅用火災警報器は、家電量販店や通販・ホームセンターなどでも購入できますので、単独型の電池式やワイヤレス連動型の電池式のものであれば配線工事が不要なため、ご自分で設置することが可能です。但し正しい場所に設置しなければ火災警報器本来の性能を発揮してイザという時にきちんと動作をしてくれません。
また、電源配線工事が必要な住宅用火災警報器を設置する場合には、第1種または第2種の電気工事士資格保有者でなければ、その工事を行うことができません。
bousai ご自分で住宅用火災警報器を設置する自信のない方や設置場所や機種選定などが分からない方は事業許可(電気工事業、消防施設工事業)を有する弊社にご確認して頂ければ対象となる建物(一戸建て住宅や店舗併用住宅・共同住宅(自動火災報知設備設置対象外の建物)など)の間取りに合わせて、最適機種や設置場所などのご提案もいたしますのでご安心頂けます。

◆住宅用防災警報器の設置工事は、私たちにお任せ下さい。

注)悪質訪問販売業者や電気工事士の資格を保有していない業者が、工事を請け負ってトラブルを起こすという問題が発生しておりますのでご注意ください。


自動火災報知設備

bousai ▼自動火災報知設備
電気設備の中でも、機械や建物などの設備に対して電気を供給するうえで、安全確保や各負荷の配線に電気を分岐するなどの役目を持つ配電盤や分電盤、また機械装置や生産ライン・建物内のあらゆる設備の制御や操作・監視などの重要な役割を持つ制御盤や計装盤・警報盤など、これら各種盤の設計・製作を承っております。また、既設盤のリプレースや工事用分電盤などの製作も行っ
ております。

▼自動火災報知設備の設置義務


自動火災報知設備とは、消防法施工令の警報設備に関する基準の中で、その設置基準が定められており防火対象物の用途や規模・構造に応じて設置が義務付けられています。なお、その設置基準は平成27年4月1日から以下のとおり一部改正・施工されました。


<改正内容>
自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物またはその部分に次に掲げるもので延べ面積が300㎡未満のものが追加されました。
 (5)項イ:旅館など
 (6)項イ:病院など
(但し、利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る)
 (6)項ハ:福祉施設など
(但し、利用者を入居させ、または宿泊させるものに限る)
※上記施設は改正後、面積にかかわらず自動火災報知設備の設置が必要になりました。


消火器の設置

bousai ▼消火器の設置
消火器は、法律で一般家庭に設置の義務はありませんが、住宅用火災警報器を設置された上で、さらに消火器を備えていただくと、火災時の初期消火に大変効果がありますので一家に一本は備えていただくことをお薦めします。

   一家に一本は消火器を備えておきましょう!

消火器の設置義務は、消防関係法令で細かく定められています。
bousai 主に設置の基準となるのは、建物などの大きさ(延べ面積)ですが、劇場や映画館・遊技場などの不特定多数が出入りするところや、福祉施設などの自力で避難することが困難な高齢者や障害者が入所するところは延べ面積に関係なく、消火器の設置が義務付けられています。 自立盤をフリーアクセスフロアに設置する際のベース架台の設計から製作も行っております。




誘導灯・非常灯設備

bousai ▼誘導灯と非常灯の違い
防災照明の誘導灯と非常灯は、火災や地震・事故などの非常時にために設置されます。誘導灯と非常灯の違いは誘導灯は人が非常時に避難する際、屋外避難口まで誘導する目的で設置されます。
また、非常灯は、停電時の避難通路の明かりを確保する目的で設置されます。どちらも、非常時のための照明器具ですが、設置を定められている法律は異なっており、誘導灯は消防法、非常灯は建築基準法で規定されています。



bousai ▼誘導灯について
誘導灯は、火災や地震・事故などで電源が遮断されても、人が避難するまでの間は点灯している必要があります。誘導灯には蓄電池が内臓されており、非常時に20分間以上の点灯が継続できなければなりません。但し、建物が大規模施設の場合は、避難に時間が長くかかるため、60分以上の点灯を継続できる長時間型誘導灯の設置が義務付けられています。



bousai ▼非常灯について
非常灯は、火災や地震・事故などで電源が遮断されても、人が避難する方向や周囲状況を把握し、避難するまでの間は点灯している必要があります。非常灯には、蓄電池を内蔵して、その電池で非常時に点灯する電池内蔵形と、非常時には非常用電源によって点灯する電源別置形の二種類があります。また普段は一般照明器具として使用できる併用タイプと非常時のみ点灯する専用タイプがあります。 非常灯は、直射照明で床面において水平面照度が1[ℓx]以上、LEDや蛍光灯の場合は2[ℓx]以上必要で、30分間非常点灯後その照度が維持されていなければなりません。 但し、誘導灯の非常時点灯を60分間以上が義務付けられている防火対象物で、階段通路誘導灯の代替として設置している非常灯は、60分間以上点灯する長時間形非常灯の設置が義務付られています。




▼誘導灯と非常灯の点検業務
誘導灯及び非常灯は、それぞれの法律によって定期点検が義務付けられています。誘導灯は消防法、非常灯は建築基準法です。したがって、点検できる資格者もそれぞれ違っており、誘導灯は、消防設備士(第4類または第7類)のうち、電気工事士免状の交付もしくは電気主任技術者免状の交付を受けている者または第2種消防設備点検資格者となっています。また、非常灯は一級・二級の建築士、建築基準適合判定資格者または建築設備検査資格者となります。

◆誘導灯や非常灯等の点検・整備、省エネ化工事に関してのご相談等がございましたら、お気軽にお問合せください。

 





会社案内  会社情報  ごあいさつ  アクセス  concept
       保証・アフターフォロー

採用情報
  |募集状況
お問い合わせお問い合わせ  お仕事依頼  協力業者募集
事業内容  |電気・計装・通信設備  制御盤・分電盤等製作  アクアリウム設備工事
       設計支援  機械(製缶・配管)  パソコン修理・販売  
       業務実績  製作品(生物モニター用水槽)  製作品(脱泡槽)
       製作品(水質計器用架台)  製作品(ルーズ短管)  
       製作品(その他製作品)  製作品(制御盤)

PC事業部ご案内 |ご利用規約  お買いものガイド  無料診断フォーム  
          修理のお申込み  お問い合わせ  特定商取引に基づく表記
弊社からのご紹介 |LAN構築例  サーバー構築例
インフォメーション出張サービス・料金  過去の修理実績  主な取扱いメーカー
ご依頼方法    |持ち込みサービス  出張サービスガイド  宅配サービスガイド
お見積り依頼   |パソコン等お見積依頼  工事お見積り依頼
PCサービス概要 |修理サービス他  保守メンテナンスサービス
          産業用パソコン修理  LAN・サーバーシステム工事
          産業・工業用パソコンメンテナンス
          パソコン機能増強・性能強化サービス
          中小企業様個人事業主様向けパソコンサポートサービス
過去の修理事例  |業務・産業用パソコン修理関連  産業用液晶モニタ修理関連  
          産業・工業用電子機器修理関連  データ復旧関連
パソコン関連販売 |IDK-PC SHOP  ご注文販売    
関係先リンク   |㈱日本HP  日本ヒューレットパッカ-ド㈱  DELL

バナースペース

株式会社アイデザイン研究所

〒510-0226
三重県鈴鹿市岸岡町2877-1 
サンビレッジ千代崎1-E号

TEL 059-386-2121
FAX 059-367-7171
E-mail:idesign-k@angel.ocn.ne.jp